緊急避妊薬は保険適用外(自費治療)

2020/03/25
  • はてなブックマーク
  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

アフターピル診療には健康保険が使えない

緊急避妊のために医療機関を受診した時には健康保険は使えません。つまり日本では緊急の避妊、アフターピルを手にするまでの費用は全額自身で負担することになります。

保険証は使えない(だから保険証はいらない)

日本の国が健康保険を使えると認めた病気や状態に対しては、健康保険証を提示することでかかった費用の一部(3割など)を負担するだけでよいことになってきます。

緊急の避妊、アフターピルは健康保険を使える医療に含まれていません(保険外診療)。ですから、アフターピルを手にするまでの全額費用は診療を受ける方自身で負担することになります(自費診療)。

自由診療だから価格がさまざま

アフターピルは産婦人科などの医療機関にいって医師と対面して、診断とそれに基づいた処方を受ける必要があるお薬です(処方箋医薬品)。

健康保険が適用されない保険外診療では医療の価格はクリニックがそれぞれ自由に価格を定めることになっています(自由診療)。

そのため価格がさまざまなのです。また健康保険が適用されない保険外診療には税金(消費税)が加算されることになっています。